2017年5月11日木曜日

GWは飛騨高山


今年の連休は、良い天気が続きました。

連休を利用して、飛騨高山~下呂温泉~美濃加茂をサイクリングしてきました。

飛騨川沿いに、途中、山に入りながら200kmくらい走りました。




●用途変更について

テナントが退店した物件を居抜き店舗として別のテナントに賃貸するケースが多いです。
TENPObeとしても、せっかく建築投資をされた建物ですので再利用出来る場合は建て替えずに居抜き店舗としての再活用をお勧めしています。

しかし、店舗の再活用で見落としがちなことが「用途変更」です。これを理解していない不動産業者が多くトラブルもよく発生しています。家主としての責任を問われることもあるので、十分理解しておく必要があります。

「用途変更」とは、建築基準法の規定を準用したものです。新築や大規模修繕以外は、建築基準法が適用されないと勘違いされている方もいますが間違いです。具体的に用途変更が必要な場合は、以下2つ両方に当てはまった場合です。

①変更する用途に供する床面積が100㎡を超える
 コンビニで150㎡くらいですので、ロードサイド店舗の多くは該当します。

②特殊建物
 いろいろありますが店舗系の場合だと、物販店、飲食店、デイサービス、診療所、葬祭場が該当します。つまり、ほとんどの店舗が特殊建築物です。

ただし、類似用途へ変更は、「用途変更」の確認申請は不要です。物販店から物販店、飲食店から飲食店は不要ですが、物販店から飲食店、飲食店から物販店への変更は必要です。

さらに「用途変更」が家主にとって負担になるのは、市条例などで「用途変更」が「開発事業」に該当する、と定める市町村が増えてきていることです。近隣説明会や開発協定が必要で3ヶ月程度の協議機関が必要となる場合もあります。