2013年1月29日火曜日

ロードサイド店舗の投資物件


 昨年から、ロードサイド店舗の投資物件(郊外型店舗建物をテナントに賃貸している状態での土地・建物の売買物件)が急増しています。
我々仲介業のテナント誘致の方法も大きく変化してきました。とにかく家賃が高い、つまり投資利回り良いテナントが求められるようになりました。

 このような流れの中で、私が危惧していることがあります。
それは、先祖から代々伝わる土地を有効活用される地主さんは、テナント選定にあたり、地域の住民の方から喜ばれるテナント、繁盛して地域一番店となるテナントを希望されたものでした。投資目的で不動産業者間に店舗を売買されるようになり、地主や家主とテナントとの間にあった信頼関係が弱くなっているのではと心配です。


それでは早速、前回の続きをお話しましょう…。

--------------------------------------------------------------------------------

「失敗のしない土地活用」 #7

-生産力地のケース『いい場所は生産緑地にするな!』-

 「生産緑地」とは、都市計画法に基づく生産緑地法に定められた市街化調整区域内の農地のことです。
 30年以上の営農継続が条件で、希望者は申請をします。
「保全すべき農地」として認められると、固定資産税や相続税が安くなる特典があります。
 まわりはマンションが建っているのに、ぽつんと田んぼがあって、お米などを作っている光景を見たことはありませんか?「あそこだけなぜ田んぼなんだろう?」と不思議に思ったことはないでしょうか?
その多くが「生産緑地」です。マンションを建てたいと思っても、30年間は農業をする土地であり続けなければならないのです。「生産緑地」であっても、農業をするのに適切な土地であれば問題はあまりないでしょう。
 しかし、税金が安くなるからと、目先の事しか考えず、早々と生産緑地にして、後悔している土地オーナーがいます。生かせる土地を生産緑地にしてしまったために、土地を活用することが出来なくなっているのです。一旦生産力地の届出をすると、30年間はずっとそのままでおいておかなければなりません。
もし、相続税の納税猶予を受けていて、変更したいと思えば、相続時にさかのぼって相続税とその間の利子税を納めなければなりません。
 生かせる土地、たとえば道路沿いの広い土地などは固定資産税が非常に高い。高いから、生産緑地にして、税金を安くしたい……。逆に、不便な場所にある小さな土地は固定資産税が安いから、生産緑地にしてもメリットが少ない。
とりあえず、大きい土地を生産緑地にしておこう。小さい土地は、賃貸マンションでも建てるか、駐車場にするかな?そんな風に考えて、生かせる大きな土地を「生産力地」にし、生きない小さな土地を活用しようと考えた土地オーナーが多くいました。
 このような場合、小さい方の土地を生産緑地にし、道路沿いの大きい土地は、ロードサイド店舗などで十分生かすべきです。収益が上がる土地は、固定資産税も高い。それだけ価値があるからです。くれぐれも目先の節税対策や、安易な考えだけで、土地活用を考えるのは避けていただきたいと思います。

 何度も言いますが、土地活用は、会社経営と同じです。「とりあえず」という気持ちでやるなら、やらない方がマシです。情報を集め、真剣にどうすべきかを考えた上で、自己責任で判断してほしいのです。

 次回につづく・・・



居抜き店舗のreTENPO
土地活用のTENPObe