2012年9月19日水曜日

2012出雲路センチュリーライド


9月9日に、出雲路センチュリーライドというサイクルイベントに参加しました。



山岳コースを含む160km10時間という長丁場で、私にとっては体力の限界まで出し切らないと完走できないレースで、充実した達成感を得ることができました。


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不動産コンサルタントがお答えします #5

=質問=

 不動産取引に於いて、仲介手数料とは別にコンサルタント料を受け取っても良いのはどんな場合ですか?
 任意売却物件の売買で買主より、当該物件の入手が円滑に出来た為、コンサルタント料を支払いたいと言われました。コンサルタント料について、解釈が曖昧で、識者に尋ねるも明確な答えが得られません。ちなみに、今回の取引では、他にも購入したい人がいた為、間に入って調整して欲しいとの依頼がありました。
 コンサルタント料を不動産業者が受け取っても良い事例とはどのような場合がありますでしょうか?御知恵を拝借出来れば大変助かります。

=回答=

 「コンサルタント」というものの捉え方自体が曖昧な部分がありますから、考え方は異なると思います。
 私見ながら、考え方の1つとして、「不動産コンサルティング技能登録者」が行う様なコンサルをすれば良いと思います。つまり、コンサル行為そのものに経済価値があって、仲介業務とは独立した業務になっているか?言い換えれば、取引の成否に関わらずコンサル料を請求できそうな案件であるか?という点がポイントかと思います。今回の任意売却案件で、ご質問者がどの様に関わったのか分かりませんが、直接売り手や債権者等と交渉をして取引をまとめたのであれば、コンサル業務というよりは仲介業務の一環と考えるべきであって(そもそも仲介業務自体にはコンサルタント・プロポーザル的要素は多少なりとも含まれる筈)、仲介手数料を上限額もらうのであれば、それとは別にコンサル料を取ると宅建業法違反になると思います。
 業法に抵触しない事例として考えられるのは、①今回の取引で仲介手数料が発生していない(誰も宅建業法上の宅建業を行っていない)②仲介手数料+コンサル料の合計が仲介手数料額の上限に納まっている③ご質問者は買主さんへのアドバイス等に徹しており、宅建業者としての関与は一切ないなどの場合かと思います。
 客観的に考えて、仲介業務の延長線上に今回のコンサル業が位置づけられていないか、コンサル業務そのものに経済価値が見出せるかという点がポイントかと思います。



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